船橋の刑事事件弁護士イメージ

逮捕とは

身柄が拘束されると、まず逮捕段階で3日間、逮捕に引き続き勾留がなされると,最長で20日間、合計で23日間身体を拘束されることとなります。

逮捕期間中は、面会は弁護士しかできませんので、逮捕段階の3日間はたとえ家族であっても面会ができません。今後の方針を立てるためにも、弁護士接見が非常に重要な時期です。

また、勾留段階でも、接見禁止の決定がなされるとご家族でも面会が出来なくなってしまいますが、弁護士はいつでも時間制限なく、警察官の立ち会いなしで面会が可能であるため、今後の対応についても十分に説明できますし、精神的にも励ましたり被疑者の精神的なサポートを行うことができます。

特に、弁護士は、被疑者に対して取調べの対応や黙秘権などを十分に説明し、また接見禁止によって弁護人以外の方と全く面会できない場合には、弁護人として被疑者を精神的にサポートする意味は非常に大きくなります。

早期の身柄解放を実現し、ご本人の平穏な生活を取り戻すために、全力で弁護活動を行います。

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