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性犯罪事件

詳細は事件名をクリックしてください。

痴漢
強姦
児童ポルノ提供等

痴漢

六月以上十年以下の懲役(刑法176条:強制わいせつ罪)
六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料(刑法174条:公然わいせつ罪)
各都道府県の条例違反(迷惑防止条例違反)

(1)痴漢(迷惑防止条例違反、強制わいせつ罪など)について

痴漢にはその行為態様によって、適用される法律(条文)が変わってきます。

迷惑防止条例違反と強制わいせつ罪では、強制わいせつ罪の方が刑は重いのですが、どちらの犯罪が成立するかは、その行為の態様が衣服の上からされたのか、直接されたのかで判断されると言われています。

その他にも痴漢に類する犯罪は多数あり、たとえば、公衆の面前で陰部等を露出する行為は公然わいせつ罪,つきまとい行為はストーカー行為規制法違反、のぞき行為は軽犯罪法違反などがあります。

強制わいせつ罪は、被害者が告訴しないと成立しませんが、迷惑防止条例違反は被害者の告訴がなくても成立します。

(2)痴漢(迷惑防止条例違反、強制わいせつ罪など)への対応策

痴漢事件は、痴漢行為を行ったか否かで対応策が全く変わってきます。

まず、痴漢行為を行ってしまった場合には、本人に有利な事情を出来る限り主張し、いわゆる情状弁護(本人の年齢及び境遇、犯罪の軽重、更生の可能性、示談の成否など)を行うことになります。

情状弁護の中で最も重要なのは、被害者との示談を成立させることです。

しかし、被害者との示談交渉を行うためには、被害者の氏名・連絡先を知らなければなりませんが、痴漢事件などの場合、被害者の方が加害者側に氏名・連絡先を教えることを拒否することがあります。

このような場合には、弁護士だけが被害者の連絡を知り、依頼者(被疑者)には知らせることはないということをお伝えした上で連絡先を教えていただけるように、警察官・検察官を通じてお願いします。弁護士にも連絡先を教えたくないという場合には、警察官などを通じて、弁護士として直接被害者とお話やお手紙だけでも受け取ってもらえるように話してみるなど、連絡を取れるように粘り強くお話し合いを継続し、示談が成立するまで何度でも話し合いを依頼し、粘り強く交渉いたします。

示談が成立した場合は、検察官と面談を行い、不起訴処分か、もしくは裁判にせずに罰金にしていただけるように説得します。

示談が成立しなかった場合でも、示談交渉の経緯や成立しなかった理由などを説明した上で、本人の反省の態度や、監督をしてくれる人もいるなどの情状を検察官に示した上で説得を試みます。

次に痴漢行為を行っていないという場合には、すぐに本人と面会して詳細な事情を聴取し,今後の取調べに臨むにあたっての的確なアドバイスを行います。捜査機関は被害者の供述を重視し,被疑者や被告人の弁解を聞いてくれないことも多いので,目撃者を捜したり,犯行の再現実験を行うなどして有利な証拠の収集に努めます。

痴漢事件は身近な犯罪と認識されており、他の犯罪と比べて冤罪の可能性が高いと言われており、虚偽の自白をしてしまう恐れが高いため、この点を十分に認識してもらうことが重要となります。

強姦

三年以上の有期懲役(刑法177条)

(1)強姦罪について

強姦罪は、暴行や脅迫を用いて被害者を抵抗できない状態にして、被害者の意思に反して性行為をすることで成立します。被害者が13歳未満の場合には、たとえ被害者の同意があっても強姦罪が成立します。

なお,強姦罪が成立するためには、被害者の告訴が必要とされています。

(2)強姦罪への対応策

強姦罪が成立するためには、被害者の告訴が必要なため、相手方との示談交渉を早期に開始し示談を成立させることができれば,告訴をされることを防いだり、既にした告訴を取り下げてもらえる可能性もありますので、不起訴処分の獲得に大きく近づくといえます。

仮に告訴され裁判になったとしても、被告人に有利な事情として主張することができます。

もっとも、強姦罪の場合には、被害者の精神的ショックも大きく、示談金額も大きくなることが通常であるため、示談交渉が難航する場合もあります。

また,相手方との同意の上での性交である場合には、実際には強姦罪が成立しないことになりますので、弁護人を通じて捜査機関の主張が十分な証拠に裏付けられていないことを指摘します。具体的には、これまでの人間関係や交際状況、犯行時刻前後の状況を確認し、同意があることが自然であるということを主張し、不起訴処分を獲得するための弁護活動をしていくことになります。

強姦事件は,目撃者がいることはほとんどなく,客観的な状況からだけでは被害者との間に同意があったことを立証することは困難と言われていますが,本人のために全力で弁護活動を行っていきます。

児童買春、児童ポルノなど

児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反

(1)児童買春、児童ポルノなどについて

児童買春とは、金銭を渡すことを条件に、児童(18才未満の子)に対し性交や性交類似行為をすることを児童買春といいます。

児童ポルノ提供等は,写真などに児童の性交または性交類似行為を記録させたものを不特定多数の人に提供したり,提供する目的で児童ポルノを製造,所持することを内容とする犯罪です。

(2)児童買春、児童ポルノなどへの対応策

児童買春の罪は、被害者が複数となると、ほぼ裁判になると考えられ、前科がなく情態が悪質でない場合などでは、執行猶予の可能性もありますが、実刑(刑務所に入ること)が十分にありえる犯罪です。そのため、情状弁護をする上で時間がかかる犯罪であるといえるため、実刑を免れるためには起訴前弁護が非常に重要です。

情状弁護を行うためには、まず被害者との示談を成立させることが重要です。もっとも、示談を行うためには、被害者の氏名・連絡先を知らなければならず、被害者の氏名・連絡先がわかったとしても、ほとんどの場合には示談の話し合いは家族(特に両親)と行うこととなり、時間がかかる場合もありますが、示談を成立させるために何度でも話し合いを依頼し、粘り強く話し合いを継続いたします。

示談が成立した場合は、検察官と面談を行い、再び同じ過ちをおこさないことを客観的に示す資料を提出し、不起訴処分か、もしくは裁判にせずに罰金にしていただけるように説得します。

示談が成立しなかった場合でも、示談交渉の経緯や成立しなかった理由などを説明した上で、本人の反省の態度や、監督をしてくれる人もいるなどの情状を検察官に示した上で説得を試みます。

早期の解決は難しい場合もありますが、あなたやあなたの大切な方、そして被害者にとっても最善は何かを常に考えて、全力で弁護活動を行います。

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